大阪府和泉市の場合、死亡届はどこに提出すれば良いのか?

大阪府和泉市の場合、死亡届はどこに提出すれば良いのか?
家族を失うという辛い経験をした際には、悲しみに暮れる中でも避けられない法的手続きが必要となります。
特に最初に着手すべき重要な手続きは、「死亡届の提出」であり、これは遺族にとって初めての経験であることが多く、提出の方法や場所について不明確な点があるかもしれません。
死亡届を迅速に提出することによって、遺族や親族への連絡、通夜や葬式の準備に集中する時間が確保されます。

この記事では、和泉市における死亡届の正しい提出方法と、どこに提出すべきかについての具体的な情報を提供します。
こちらの記事で学べること

和泉市の場合、死亡届の提出先はどこ?

家族を失った際、最優先で行うべきは、死亡届の提出です。初めてこの手続きを行う人にとって、その流れや必要な書類、提出先が不明確であることは多々あります。
死亡届を適切に提出しない場合、様々な問題が起こり得るため、ここでは死亡届の提出先や手続きの詳細について明確に説明します。

死亡届は、故人の死亡地や本籍地の役所に提出します

法律で、死亡届は故人の戸籍がある市役所や区役所に提出する必要があります(戸籍法第25条第1項)。
例えば、和泉市の場合は「和泉市役所」に提出します。
しかし、故人の住所地と本籍地が異なる場合、戸籍法第88条第1項に従い、故人が亡くなった場所の役所へも死亡届の提出が可能です。

故人が和泉市以外で亡くなった場合、迅速な手続きを行うためには、その場所の役所で死亡届を提出する方が適切な場合があります。
このような状況では、最寄りの役所で死亡届を提出するのが良いでしょう。
ただし、本籍地以外で死亡届を提出する際には、本籍地の役所にも死亡届を送付する必要がありますので、2通の死亡届を準備することが必要です。

和泉市で決められている死亡届けの方法

和泉市に限らず、死亡届の提出方法は戸籍法に基づいて定められています。
法律に沿った適切な手続きを怠ると、法律違反となり、それに伴う過料の支払いが生じる可能性があります。
以下では、死亡届の提出に関する重要なポイントを詳しく解説します。

7日以内に死亡届を出さないといけない

死亡届の提出には戸籍法第86条に基づく明確な期限が定められています。
国内での死亡の場合、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出する必要があります。
一方、故人が国外で亡くなった場合、故人の死を知った日から3ヶ月以内に提出する期限が設けられています。

これらの期限を過ぎてしまうと、戸籍法第137条により過料の対象となり、最大5万円の罰金が課される可能性がありますので、期限内に死亡届を提出することが非常に重要です。

死亡届を提出できる人

死亡届の提出は、特定の対象者に限られています。

  • 同居の親族
  • そのほかの同居者
  • 家主や地主、または家屋や土地の管理人

同居していない対象者が死亡届を提出する際には、登記事項証明書の提出が必要です。
この証明書は、提出者が死亡届を提出する資格を持つことを証明するために用いられ、手続きの正確性を保証する重要な書類です。

和泉市で実際に死亡届の入手方法や必要なモノ

死亡届の提出するまでの流れは、まず医師による「死亡診断書」もしくは「死体検案書」の発行から始まります。
これらの書類を受け取った後、死亡届の作成に取り掛かります。

死亡届が完成したら、遺族年金の受給申請や生命保険の保険金請求など、他の手続きにおいて死亡届のコピーが必要となるため、複数枚を作成することをお勧めします。

コピーを取ったら、和泉市役所に死亡届を提出します。
死亡届の提出は24時間可能ですが、提出時には死亡届と火葬料金が必要になります。
これにより、故人に関連する様々な手続きが円滑に進行するようになります。

必要な書類

死亡届の提出に際しては、法律により死亡診断書または死体検案書の添付が必要とされています。
この死亡届は、役所や病院で入手可能です。

死亡届自体はA3サイズの横書き用紙で、左半分に死亡届の記入部分、右半分には医師が記入する死亡診断書や死体検案書の部分があります。

万が一、死亡診断書や死体検案書を準備できない場合は、故人の死亡事実を証明する書面を代替として提出することが可能です。
ただし、診断書や検案書を取得できない合理的な理由が文書に記載される必要があります。
これにより、手続きの正当性を保証することができます。

死亡届に記入する内容

  • 死亡届を提出する日
  • 故人の氏名・生年月日
  • 故人が亡くなった時間と場所(死亡診断書もしくは、死体検案書を確認しながら記入します)
  • 故人が住民登録をしている住所と世帯主の名前
  • 故人の本籍地
  • 故人の世帯の仕事(故人の職業については任意の記入です)
  • 届出人と故人の関係(該当する欄にチェックを入れます)
  • 届出人の住所や本籍地・本籍の筆頭者氏名・生年月日・署名を記入・押印

死亡届を提出した後はどうなる?

戸籍への記載と住民票が抹消される

故人の死亡が戸籍に記録されると、自動的に故人の住民票の抹消も行われます。
遺産相続の手続きにおいては、故人の一生を通じての戸籍謄本や、住民票の除票(抹消された後の住民票)が必要になることがあります。
しかし、戸籍への死亡の記載や住民票の抹消が完了するまでには、場合によっては1週間以上かかることがあるため、これを考慮して手続きを進める必要があります。

火葬許可証の取得できる

火葬を行う際には、火葬許可証の取得が必要です。
多くの場合、死亡届を提出すると同時に火葬許可証も発行されることが一般的ですが、和泉市のような地方自治体によっては、火葬許可証の取得に別途申請が必要な場合もあります。
そのため、死亡届を提出する際には、火葬許可証の取得方法を必ず確認することが重要です。

火葬が完了した後も、火葬後に埋葬許可証に変更され、納骨を行う際に必要となるため、火葬許可証は保管する必要があります。

税務署に通知がいく

故人の死亡に関連する手続きは、多くの場合役所によって行われますので、遺族が別途書類を提出する必要は通常ありません。

故人の死亡が税務署に通知されると、故人が保有していた固定資産やその評価額、故人の過去の確定申告書などを基に、故人の遺産の推定作業が行われます。
この過程で、相続税が発生する可能性がある場合、相続人に対して通知書が送付されます。
この通知に基づき、相続人は遺産に関する税金の納付義務を果たす必要があります。

死亡届を提出した後、故人の銀行の口座は凍結される?

死亡届を役所に提出しても、すぐに自動的に故人の銀行口座の凍結につながるわけではありません。
多くの人が、役所から銀行へ故人の死亡に関する通知が行われ、それに基づいて銀行口座が凍結されると誤解していることがありますが、これは誤解です。

実際には、役所から金融機関へ死亡届が提出されたことに関する直接的な通知は行われません。
故人の銀行口座の凍結は、遺族が銀行に対して適切な手続きを行った後に実施されるものです。
これには、故人の死亡証明書や遺産分割協議書など、銀行が要求する書類の提出が含まれます。

また、稀にですが新聞の訃報欄などを通じて故人の死を知った銀行職員が遺族に確認を取り、その後で凍結手続きを行う場合もあります。

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