貝塚市の場合、死亡届はどこに提出すれば良いのか?

大事な家族を失った際、深い悲しみの中でも行わなければならない法的な事務手続きがあります。
その中でも最初に行うべきは、「死亡届の提出」です。
しかし、その方法や提出場所について、はっきりと理解していない方も多いかもしれません。
死亡届の提出は、迅速な手続きにより、家族や親族への連絡、そして通夜や葬儀の準備に集中できるようになります。

こちらの記事では、貝塚市での死亡届の提出方法と提出先に関する情報を詳しくご紹介します。
こちらの記事で学べること

貝塚市の場合、死亡届の提出先はどこ?

家族が亡くなった際には、多くの手続きが求められますが、最も優先すべきは死亡届の提出です。
多くの方にとって、死亡届の提出は初めての経験であり、その手続きの流れや必要な書類、提出場所などが不明瞭なことが多いでしょう。

死亡届を正しく提出しないと、さまざまな問題が生じる可能性がありますので、まずは死亡届の提出先やその手続きについて詳しく解説します。

故人の死亡地や本籍地の役所

死亡届は、故人の戸籍がある市役所や区役所に提出することが法律(戸籍法第25条第1項)で定められていますので、貝塚市の場合は、「貝塚市役所」に提出しましょう。
ただし、故人の住所地と本籍地が異なる場合、戸籍法第88条第1項に基づき、故人が亡くなった場所の役所にも死亡届を提出することが可能です。

例えば、故人が貝塚市以外で亡くなった場合、死亡届の提出は、迅速な手続きが求められるため本籍地よりもその場所の役所で速やかに死亡届を提出する方が良い場合があります。その場合は、近くの役所で死亡届を提出すると良いでしょう。

ただし、本籍地以外で死亡届を提出する場合は、死亡届を本籍地のある役所にも送付しないといけないので2通用意する必要があります。

貝塚市の場合、死亡届のルール

貝塚市の場合に限らず、死亡届の提出には戸籍法に基づいて定められた方法があります。

もし、法律に従って適切に手続きを行わなかった際には、法律違反となりそれに伴う過料の支払いが必要になることがあります。
ここでは、死亡届の提出に関する重要なポイントについて詳しく説明します。
これらのルールをしっかりと守って、適切に手続きを行いましょう。

死亡届は7日以内に

死亡届の提出には明確な期限(戸籍法第86条)が設定されており、故人が国内で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から数えて7日以内に死亡届を提出する必要があります。
また、故人が国外で亡くなった場合の提出期限は、故人の死を知った日から3ヶ月以内です。
この期限を過ぎると、戸籍法第137条に定められている過料の対象となり、5万円以下の罰金が課される可能性があるため、期限内に提出することが重要です。

誰が死亡届の提出をするのか?

  • 同居の親族
  • そのほかの同居者
  • 家主や地主、または家屋や土地の管理人


死亡届を提出することができるのは、特定の対象者です。これには、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、および任意後見人が含まれていますが、これらの対象者が死亡届を提出する際には、登記事項証明書が必要となります。

 

貝塚市の死亡届提出方法

死亡届の提出までの流れは、まず医師による「死亡診断書」または「死体検案書」の発行から始まります。
死亡診断書または死体検案書を受け取った後、死亡届の作成に進みます。

死亡届が完成したら、遺族年金の受給申請や生命保険の保険金請求など、他の手続きで死亡届のコピーが必要になるため複数枚作成しましょう。

コピーを取った後は、貝塚市役所への提出をします。
死亡届の提出は24時間可能ですが、死亡届と火葬料金が必要になります。

必要なもの

死亡届の提出には、法律に定められた必要書類として、死亡診断書または死体検案書を添付する必要があります。
この死亡届は、役所や病院で入手することができます。

死亡届はA3サイズの横書き用紙で構成されており、左半分が死亡届の部分、右半分が医師が記入する死亡診断書や死体検案書の部分になっています。

万が一、死亡診断書や死体検案書を準備することができない場合、故人の死亡の事実を示す書面を代わりに提出することが可能です。
ただし、診断書や検案書を取得できない合理的な理由を文書に記載する必要があります。

死亡届に記入する内容

  • 死亡届を提出する日
  • 故人の氏名・生年月日
  • 故人が亡くなった時間と場所(死亡診断書もしくは、死体検案書を確認しながら記入します)
  • 故人が住民登録をしている住所と世帯主の名前
  • 故人の本籍地
  • 故人の世帯の仕事(故人の職業については任意の記入です)
  • 届出人と故人の関係(該当する欄にチェックを入れます)
  • 届出人の住所や本籍地・本籍の筆頭者氏名・生年月日・署名を記入して押印をしましょう。

死亡届の提出するとどうなる?

戸籍への記載、住民票が抹消

故人の死亡が戸籍に記録されると、故人の住民票の抹消も同時に行われます。

遺産相続の手続きを行う際には、故人の一生を通じての戸籍謄本や、住民票の除票(抹消された後の住民票)が必要となりますが、戸籍への記載や住民票の抹消が完了するまでに1週間以上かかることがありますので覚えておきましょう。

火葬許可証が取得できる

故人を火葬する際に不可欠なのが、火葬許可証です。
通常、死亡届の提出時に火葬許可証も一緒に発行されることが多いですが、貝塚市のように、地方自治体によっては別途申請が必要な場合もあるため、死亡届を提出する際には必ず確認することが重要です。

火葬が完了した後も、火葬許可証は大切に保管する必要があります。
なぜなら、火葬許可証はその後、埋葬許可証に変わり、この証がなければ納骨を行うことができません。

税務署に知らされる

死亡届を提出すると、その情報は提出した月の翌月末までに税務署へ自動的に通知(相続税法第58条第1項に基づくもの)されます。
手続きは役所が行うため、遺族が別途書類を提出する必要はありません。

死亡の通知が税務署に行くと、故人が保有していた固定資産やその評価額などの情報や故人の過去の確定申告書などを基に、故人の遺産の推定を行います。
もし納税義務が発生すると見込まれる場合、相続人に通知書が送付されます。

死亡届提出後、銀行の口座は凍結される?

死亡届を役所に提出したとしても、すぐに故人の銀行口座の凍結につながるわけではありません。
役所から銀行へ故人の死亡に関する通知が行われ、それによって銀行口座が凍結されると誤解している場合がありますが、これは正しくありません。
役所から金融機関へ死亡届が提出されたことに関する通知は行われません。故人の銀行口座の凍結は、遺族が銀行へ適切な手続きを行った後に実施されます。
また例外として、新聞の訃報欄などを通じて故人の死を知った銀行職員が遺族に確認を取り、その後で凍結手続きを行うこともあります。

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